セイワ産業株式会社(愛知県名古屋市)は一般不動産から事業用不動産や投資不動産の売買仲介、競売不動産の購入をサポートする総合不動産カンパニー
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写真セイワ産業はこれまで培った知識と豊富な経験により、不動産競売でマイホーム購入や投資用不動産の購入を代行させて頂きます。皆さまが競売に対して不安を抱いている物件の選定、入札価格、占有者との交渉だけでなく、物件の現地調査、入札書類の手続きから落札後のリフォームや建物のご相談まで手厚いサポートをお約束いたします。


 
  • 競売不動産の特徴
  • 競売不動産の制度
  • 期間入札手続の流れ
  • システムとサービス
  • 任意売却について
  • 最新競売物件情報

競売不動産は法制度の改革により最近では新聞やインターネットにより物件を見ることができるようになったため一般の方にも比較的身近に感じるようにはなってはきましたが、安易に入札することはトラブルになる可能性も十分にあるので気をつけなければならない。 依然、問題があるのも確かである。

 ①「物件探しから入札」までの期間が短い
新聞やホームページ上で情報が公開されるのは入札が開始する数週間前。その期間内に物件を探そうと思っても期間が短いので高度な知識と労力が必要となります。

 ②建物の内部が見ることができない。
裁判所の閲覧できる写真資料でしか内部を見ることができません。
よって、イメージと違うことも結構ありますし、資料には記載されていない排水管や雨漏りの修理をしなければならないこともあります。

 ③リフォームが必要
建物を利用する場合はあらかじめリフォームの費用も予算に入れておいたほうがよいでしょう。今までの経験上、建物内部は汚い事が多いです。

 ④所有者・占有者からの明渡
占有者がいる状況では落札しても意味がありません。
直接、占有者と交渉し、明渡をしっかりとした書面で交わす必要があります。

 ⑤必ず購入できるとは限りません
入札したからといって必ずその物件を購入できるとは限りません。
入札期間内に任意売却されている可能性もありますし、人気エリアや築年数が浅い優良物件ほど入札件数が多く落札するのは困難です。
だからといって一般の市場価格より高い金額で落札してもあまりよい購入の仕方とはいえません。

 ⑥入札手続は慎重に
裁判所は平日しか受付しておりません。
万一、入札書に記載ミス等があると裁判所に入札を認めてもらえない場合もあります。
 


不動産競売とは一般的に住宅ローンなど債務を返済できなくなった人の担保不動産を、債権者が差押さえ裁判所が強制的に入札により売却し、その代金を債権者へ返済する制度です。

◆競売不動産の現状
一般市場の不動産価格より安価で購入することができる事が多い。
土地・一戸建・区分所有マンション・一棟売りビル・別荘etc 様々な不動産が売却されている。

◆利用目的としては
一戸建て・区分所有マンションなど居住用として
事業用ビル・一棟売りマンションなど投資用として
競売物件を転売して差額を利益とする転売目的としてである

収益物件を競売物件で購入することもおすすめです。
占有者(入居者)との契約の見直しや不良入居者の明渡に関する交渉を当社によって行います。
一般的にハイリスク・ハイリターンの収益を得ることができる可能性があります。
築年数が古い場合には今流行のリフォームを施し再生させるというプランを含めて考えれば予想以上の利回りも可能です。

落札しても権利関係が複雑な物件や既存不適格な建物、再建築できない不動産などもあり、専門家のアドバイスを必要とする不動産も売却されています。





競売不動産  期間入札手続の流れ(名古屋地方裁判所の場合)

■配当要求終期の決定・広告
概ね2ヶ月~5ヶ月
■最低売却価格・資料閲覧開始
2週間~3週間(一宮支部・岡崎支部は約4週間)
■入札開始
1週間
■入札締め切り
1週間
■開札
↓1週間(裁判所の開札場で行われ、最も高い価格で入札した方が最高価買受申出人となります。)
■売却許可決定
1ケ月 
■残代金納付及び明渡交渉開始
1週間 (代金納付時に登録免許税も納付する。裁判所が職権により所有権移転及び抵当権抹消登記嘱託)
■嘱託登記申請(所有権移転登記)
1ケ月 
■登記嘱託書受領(権利書)






競売不動産の入札代行・引渡までのシステムと当社のサービス

◎当社のシステムをご利用いただくと
ご希望の物件の情報からお引渡しまで、手続きは当社が行います。
当社のシステムは成功報酬のため落札までの費用は頂いておりません。


 ① 不動産物件の選択
お客様のご要望に応じ、期間入札の対象となる個別の競売物件について情報提供させていただきます。

ご興味がある物件を当社にご連絡いただければ、当社独自の調査書(現地調査/占有状況/各種図面/必要に応じて法務局・市町村役場など官公庁での資料など)を作成します。また、ローンを希望される方はご相談下さい。

 ② 入札の代行・各種書類の作成
お客様とのご相談の上、入札金額を決定いたします。
裁判所への入札から最終的な代金納付までの手続きに関する書類の作成及び手続の代行を行います。
落札後必要に応じ、引渡し命令の申し立てに関する書類の作成及び手続の代行も行います。

 ③ 物件の明渡もしくは賃貸継承の手続
競売物件の所有者及び占有者の明渡しの交渉、明渡の書類の作成等、最後までしっかりサポートいたします。
収益物件などで、賃借人を引続き居住させる場合については賃貸借関係の整理・継承を行います。
当社にて競売取得もしていますので実績ある当社専門スタッフ・顧問弁護士が迅速に対応いたします。
取得物件の有効利用・リフォーム・売却・建物のご相談等トータルのアドバイスもしております。

  

任意売却とは簡単に言うとローンの支払いが困難になり債権者やその他利害関係者の同意を得て、競売より有利な条件で売却する債権者が自主的に売却するひとつの解決策です。

 ◆任意売却による買主のメリット◆
競売で購入するのと違い、所有者の了解を得て売却するため建物の内部を確認することができる。
物件が不法占拠されることがない。
登記簿謄本に『競売による取得』というキズがない物件を購入できる。
銀行の住宅ローンが一般の不動産を購入するのと同じように利用できる。



 ◆任意売却による売主(債務者)のメリット◆
競売で売却するより高い金額で売却することができる。すなわち高い金額で売却することにより借入金をたくさん圧縮することができる。

競売だと裁判所の資料や競売の情報誌等に債務者として記載されてしまい、更に社会的な信用を失うことになるが競売の資料閲覧開始前までに売却できればそのようなこともありません。

話し合いにより納得して売却することができ、心の整理もつきやすい。

また、任意売却は債権者との話し合いの上、引越し費用を手当てしてもらう事ができる可能性が競売と比べてより高いです。(必ずしも引越し費用をもらう事ができる訳ではありません。)

■債務調査

■専任媒介契約
当社により買取を含めて買主を探します。
当社スタッフが抵当権等の解除、差押さえの取り下げ等の交渉をします。

■売買契約成立
物件の引渡し時に売買代金の中から(3%+6万円)×消費税の仲介手数料を頂きます。(売買金額の中から頂きますので別途ご用意いただく必要はありません。)
























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